占有改定

現実に占有している者が、引渡しをしようとする相手方に対して、以後はその者のために占有することを表示した場合、引渡しがあったとすることです(民法183条)。
AがBに対して物を売却したが、何らかの事情でBが物を引き取れない場合、AはBのために占有することを表示します。現実には物はAのもとに残りますが、占有改定による引渡しによりBに占有が移転します。

2019-09-26 17:14 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所