占有者の費用賠償請求権

占有者が占有物に対して必要費や有益費を支出した場合、これらの費用を回復者から償還することができ、占有者の費用償還請求権といいます(民法196条)。有益費は回復者の選択により、支出された費用または増価額の返還を求めることになります。

2019-09-26 17:16 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所