占有者の費用賠償請求権
占有者が占有物に対して必要費や有益費を支出した場合、これらの費用を回復者から償還することができ、占有者の費用償還請求権といいます(民法196条)。有益費は回復者の選択により、支出された費用または増価額の返還を求めることになります。
占有者が占有物に対して必要費や有益費を支出した場合、これらの費用を回復者から償還することができ、占有者の費用償還請求権といいます(民法196条)。有益費は回復者の選択により、支出された費用または増価額の返還を求めることになります。
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