占有

自分のために意思を持って、物を所持することを占有といいます(民法180条)。占有取得の仕方について、占有改定や簡易の引渡など、民法はさまざまな規定を置いています(同法181条以下)。占有そのものを保護するために、占有回収の訴えなどの占有訴権も認められています(同法1975条以下)。

2019-09-26 17:13 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所