原状回復義務

契約を解除や取消しをすると契約がはじめからなかったことになるので、契約前の状態に戻す義務が発生します。解除についての原状回復義務は民法545条に規定されています。売買契約が解除された場合には、買主が売主から売買目的物を売主に返し、売主は代金を買主に返すことになります。

2019-09-26 15:54 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所