取壊し予定の建物の賃貸借

一定期間が経過した後に建物を取り壊されることが明らかな場合になされる賃貸借契約で、建物を取り壊す時に賃貸借契約を終了させることができます(借地借家法39条)。借地借家法では賃借人保護が図られていますが、建物の取壊しの予定がある場合には賃貸借契約を終了させられます。

2019-09-26 18:47 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所