受付流/手付倍返し
売買契約において買主が売主に手付を渡した場合、相手方が履行(売主が売買目的物を買主に渡すこと、買主が代金を売主に支払うことなど)に着手する前に契約を解除できます(民法557条)。買主が手付を放棄して契約を解除することを手付流し、売主が手付の倍額を買主に渡して契約を解除することを手付倍返しといいます。
売買契約において買主が売主に手付を渡した場合、相手方が履行(売主が売買目的物を買主に渡すこと、買主が代金を売主に支払うことなど)に着手する前に契約を解除できます(民法557条)。買主が手付を放棄して契約を解除することを手付流し、売主が手付の倍額を買主に渡して契約を解除することを手付倍返しといいます。
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