受領遅滞

債務の弁済をしようとしたところ、債権者が受領を拒否したり受領できない場合です(民法413条)。建物の賃貸借契約において、借主が賃貸料を貸主に持参したが、貸主が金銭を受け取らなかった場合に受領遅滞となります。
受領遅滞により、債務者の責任が軽減されます。たとえば、目的物の保管のための他のための注意義務が、自己の財産を保有する場合と同程度の注意義務に軽減されることになります。また、債務者は、弁済の目的物(賃貸借契約における賃借料など)を供託することが可能になります。

2019-09-26 16:20 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所