同時履行の抗弁権

契約を結んだ両当事者が、互いに義務を負う契約(相互契約)において、相手方が債務の履行を提供するまで、自分の債務の履行を拒むことをいいます(民法533条)。相手方の債務の弁済期が到来していない場合には、同時履行の抗弁権は行使できません。Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結された場合に、AはBが代金を支払うまでは物を引き渡すことを拒むことができます。しかし、代金は後払いという取り決めがなされているのであれば、Aは同時履行の抗弁権を主張できません。

2019-09-26 18:35 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所