善意占有

所有権などの本権がないのにあると誤信して占有をすることを善意占有といいます。
善意占有者は占有物から生ずる果実(土地から生じる資料など)を取得できます(民法189条)。占有物を滅失しても、
善意占有者は現存利益の範囲内でのみ損害賠償責任を負います。
善意占有を始めた場合、10年間占有すれば取得時効により所有権を時効取得できます(同法162条)。

2019-09-26 16:59 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所