営業保証金

宅地建物取引業者が営業を始めるにあたり供託所(法務局)に供託する保証金のことです。不動産という高額な商品を扱う以上、宅地建物取引業において万が一の場合の取引上でトラブルが起きた場合、一般の消費者に某大な損害を生じる可能性があります。そのため消費者への損害賠償に備えるために、一定額を保証金として供託することが、宅地建物取引業者の営業開始条件となっています。営業保証金の金額は主たる事務所で1000万円、従たる事務所で500万円です。

2019-09-26 14:53 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所