地上権変更・抹消の登記
地上権の内容が変更された場合や、地上権が抹消された場合に行う登記です。
地上権の登記事項に変更が生じた場合、変更登記をします。期間満了などで地上権が消滅すると、抹消登記をします。地代の減額など地上権者の利益になる変更の場合には、地上権者が登記権利者となり、地代の増額など地上権者の不利益となる変更の場合には、地上権者は登記義務者となります。抹消登記においては、現在の所有権の登記名義人が登記権利者、地上権者が登記義務者となります。
地上権の内容が変更された場合や、地上権が抹消された場合に行う登記です。
地上権の登記事項に変更が生じた場合、変更登記をします。期間満了などで地上権が消滅すると、抹消登記をします。地代の減額など地上権者の利益になる変更の場合には、地上権者が登記権利者となり、地代の増額など地上権者の不利益となる変更の場合には、地上権者は登記義務者となります。抹消登記においては、現在の所有権の登記名義人が登記権利者、地上権者が登記義務者となります。
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