地代家賃増減請求権

地代と家賃は、不動産を借りたことの対価として支払う金銭のことです。地代・家賃が、土地に対する租税などの増減や土地価格の上昇・低下などの経済事情の変化により不相当になったとき、近隣の地代・家賃に比較して不相当になったときに、当事者の一方が将来に向かって地代・家賃の増減を請求できる権利のことを地代家賃増税請求権といいます(借地借家法11条、32条)。調停前置主義がとられており、訴訟を起こす前に、調停を利用する必要があります。

2019-09-26 15:43 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所