地役権

自分の土地を有効利用するために、他人の土地を使用できる権利で(民法280条)、他人の土地に湧いている水を引いたり、隣の土地を通行することができます。土地を通行する権利を通行地役権といいます。
地役権の対象となる承役地(利用される方の土地)の範囲を表す図面のを地役権図面といいます。地役権図面は、承役地の一部に地役権が設定される場合に必要な情報となり、承役地全体に地役権が設定される場合は不要です。

2019-09-26 17:24 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所