執行官

各地方裁判所に置かれ、裁判の執行、裁判所の発する文書の送達などの事務を行う単独制の機関です(民事執行法2条)。執行吏ともいいます。訴状の送達などは執行官が行います。強制執行に際してたとえば不動産の現状調査(不動産の現在や内容を把握するための調査のこと)を行って売却手続を主宰し、債務者の家宅を訪ねて動産物件などを持っていくなどの役割を行うのも執行官です。

2019-09-26 15:45 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所