執行機関

民事法上、申立に基づいて執行手続を実施する機関です(民事執行法2条)。執行裁判所と執行官がこれにあたります。金銭執行における不動産や船舶に対する執行、債務の執行等は、執行裁判所が執行機関となります。執行機関である執行官も、動産に対する執行、不動産等の引渡し・明渡しの執行などを担当します。
2019-09-26 15:46 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所