執行証書
公正証書のうち、債務者が直ちに強制執行に服する旨が記載されているものを執行証書といいます(民事執行法22条5号)。
執行証書は債務名義の一種で、債権者があらかじめ執行証書を得ておけば、訴訟手続をせずに強制執行ができます。土地の売買契約おいて、土地の代金支払いに関して、強制執行承諾約款を付けた売買契約書等を公正証書の形で作成するものが執行証書です。この場合に土地代金が支払われなかった場合は強制執行を行うことができます。
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