基本的支出/修繕費

保有する固定資産について修理や改善を行った際に、当該固定資産の価値を高めたり耐久性を向上させる場合は、その修繕に要した費用は資本的支出として固定資産に計上します。一方、修理等が固定資産の維持管理や原状回復のために行われた場合は、修繕に要した費用は修繕費として経費に計上します。
修繕に要した費用が固定資産の価値を高めるものでも、修理費用が20万円未満であったり、おおむね3年以内の周期で行われる修理である場合は、修繕費として経費に計上できます。

2019-09-26 15:50 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所