売主の担保責任

売買契約において取引対象の物品に問題があった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
売主には売買契約の目的物を完全な状態で買主に引き渡す義務があります。目的別に権利の瑕疵(地上権や抵当権の設定)や形状の瑕疵(建物の雨漏りなど)があった場合、売主は責任を負い、契約解除や代金の減額・返還、損害賠償などの請求に応じることになります。

2019-09-26 14:52 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所