売買

当事者の一方が財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がこれに代金を支払うことを約束することによって成立する契約です (民法555条)。有償・双務・諾成契約です。商品の売買が典型的な売買契約です。

2019-09-26 17:49 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所