売買の一方の予約
当事者の一方が契約を成立させる意思表示をすることで、売買契約が生じる予約をいいます(民法556条)。債権を担保する方法として利用されます。たとえば、AがBに1000万円を貸したとして、Bが金を返せなかったときに、AはBの所有する土地を (ある程度安い金額で)購入できる約束をします。Bが金を返せないときには、Aは契約成立の意思表示のみで、Bの土地を手に入れることができます。
当事者の一方が契約を成立させる意思表示をすることで、売買契約が生じる予約をいいます(民法556条)。債権を担保する方法として利用されます。たとえば、AがBに1000万円を貸したとして、Bが金を返せなかったときに、AはBの所有する土地を (ある程度安い金額で)購入できる約束をします。Bが金を返せないときには、Aは契約成立の意思表示のみで、Bの土地を手に入れることができます。
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