変更登記

すでに登記記録に記録されている事項に変更が生じた場合、変更事項に対抗力をもたせる登記をいいます。抵抗権の債務者の変更登記、登記名義人の氏名変更登記などがあります。変更登記とは、広い意味では、(a)当初の登記は正しかったが、後に事情が変更した結果、正しい登記に直す場合と、(b)勘違いなどの事情により当初から誤っていた登記を正しい登記に直す場合、の2通りの意味があります。狭い意味では、(a)のことを変更登記といい、(b)のことを更正登記といいます。

2019-09-26 18:36 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所