契約

ある人(A)とある人(B)が法的効果を発生させる約束をした場合に、AとBを「当事者」「主体」などといいます。契約当事者がした約束が契約です。約束の内容を書面にしなくても、原則として口頭で契約は成立し(民法176条)、諾成契約といいます。

2019-09-26 15:48 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所