契約締結上の過失

契約そのものは成立していないが、契約成立に向けた準備が一定程度成熟した段階において、故意過失により相手に対して契約成立に対する期待を抱かせたことによって相手方に損害を与えたときに、その賠償をすべきとすることです。
医師がマンションを診療所として用いる予定で、購入するかのように売主を誤信させ、売主が電気容量を増やす工事を実施したにもかかわらず、契約締結直前になって、医師が契約の締結を拒否した場合が挙げられます。売主は生じた損害について、医師に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

2019-09-26 15:49 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所