委任

当事者の一方(委任者)が法律行為の事務処理などを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することで成立する契約を委任契約といいます(民法643条)。
たとえば弁護士に対して、不動産に関わる訴訟代理を依頼する場合などが挙げられます。

2019-09-26 14:41 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所