守秘義務

職業上で知り得た情報を、第三者に漏らしてはいけない義務です。守秘義務は、各種職業につき、各種法律によって課されています。宅建士に対しては、宅地建物取引業法45条によって守秘義務が課されています。
もっとも裁判の証人として証言をする場合や、本人の承諾がある場合など、正当な理由がある場合には、守秘義務は免れます。

2019-09-26 16:20 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所