完全条項

契約書を作成する際に、その契約書が完全であることを定める条項のことです。この場合の「完全」とは、契約する当事者が完全に合意しているという意味です。「完全合意情報」とも呼ばれ、契約締結前に確認されたどの合意であっても、契約書に書かれていない限り、内容に効力を認めないということです。契約締結以後においても契約の修正は書面によらなければなりません。

2019-09-26 14:59 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所