定期借地権の特約の登記

一定期間後は更新されない建物賃貸借をいいます(借地借家法38条)。定期借家権ともいいます。一般の借家権と違って更新がなく、立退料も不要であるなど貸主の権利が強化されています。定期建物賃貸借の契約では賃貸借契約の更新がなく、期間満了後に賃貸借が終了する旨をあらかじめ説明する必要があります。公正証書等の書面で契約書を作成する必要もあります。

2019-09-26 17:50 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所