対抗要件

すでに効力の生じた法律関係あるいは権利関係の取得・喪失・変更を第三者に主張(対抗)するために必要とされるものです。不動産の場合には登記が(民法177条)、動産の場合には引渡しが(同法178条)、それぞれ対抗要件となります。対抗要件を備えないと、権利を取得したことを後に主張できない可能性があります。A所有の不動産がBに売られた後に、AがCに対しても同じ不動産を売っていたとします。Cが先に不動産の登記を備えてしまえば、Bは不動産の所有権を取得できません。

2019-09-26 16:44 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所