専用使用権

共有の敷地(駐車場や専用庭など)や、共用部分(バルコニーなど)を、独占的に使用できる権利です。専用使用権は多くの場合、有料で設定します。共有・共用のスペースであるため、専用使用権者であっても、当該敷地等に勝手に変更を加えることはできません。管理規約によって、管理組合や専用使用権者ができることを明確に定めておく必要があります。

2019-09-26 17:20 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所