小修繕
障子の張り替えや電球や蛍光灯の取り替えなど、軽度の修繕です。法律上は、貸主に目的物の修繕義務がありますが、小修繕については、賃貸借契約特例を定めることで、借主に修繕義務を課すことができます。
一方、大規模(屋根の修繕など)・中規模(洗面台の修繕など)の修正については、特約で定めても、借主に修繕義務を課すことはできません。
障子の張り替えや電球や蛍光灯の取り替えなど、軽度の修繕です。法律上は、貸主に目的物の修繕義務がありますが、小修繕については、賃貸借契約特例を定めることで、借主に修繕義務を課すことができます。
一方、大規模(屋根の修繕など)・中規模(洗面台の修繕など)の修正については、特約で定めても、借主に修繕義務を課すことはできません。
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