小修繕

障子の張り替えや電球や蛍光灯の取り替えなど、軽度の修繕です。法律上は、貸主に目的物の修繕義務がありますが、小修繕については、賃貸借契約特例を定めることで、借主に修繕義務を課すことができます。
一方、大規模(屋根の修繕など)・中規模(洗面台の修繕など)の修正については、特約で定めても、借主に修繕義務を課すことはできません。

2019-09-26 16:28 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所