少額訴訟

家賃や敷金、保証金等の60万円以下の金額の支払請求に限り、利用できる訴訟で、原則として1回の期日で直ちに判決が言い渡されます(民事訴訟法368条以下)。
少額訴訟は簡易裁判所に対して提起します。当事者が判決に対して異議を述べれば、通常の訴訟に移行します。

2019-09-26 16:25 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所