少額訴訟
家賃や敷金、保証金等の60万円以下の金額の支払請求に限り、利用できる訴訟で、原則として1回の期日で直ちに判決が言い渡されます(民事訴訟法368条以下)。
少額訴訟は簡易裁判所に対して提起します。当事者が判決に対して異議を述べれば、通常の訴訟に移行します。
家賃や敷金、保証金等の60万円以下の金額の支払請求に限り、利用できる訴訟で、原則として1回の期日で直ちに判決が言い渡されます(民事訴訟法368条以下)。
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