居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除

特定のマイホームを譲渡した際に、売却価格が住宅ローン残高を下回ったことにより生じた譲渡損失は、その年の給与所得や事業所得などから控除することができ、居住用財産の譲渡損失の損益通算といいます。この制度を適用しても控除しきれなかった譲渡損失については、翌年以後3年以内であれば繰り越して他の所得から控除することができます。

2019-09-26 15:40 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所