履行上の牽連関係

物の引渡義務と代金支払義務は、同時に履行されるのが原則です(同時履行の抗弁権)。このことを履行上の牽連関係といいます。

2019-09-26 19:02 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所