履行不能

債務の履行ができなくなったことを履行不能といいます。物理的に不可能になった場合のほか、取引の常識からいって不可能と判断される場合も履行不能とされます。債務が履行不能となった場合、債務者は催告をせずに解除できます(民法543条)。

2019-09-26 19:03 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所