履行利益

元々給付すべき内容の履行があれば、債権者が得られたであろう利益をいいます。契約が有効だと信じたために失った利益である信頼利益に対する考え方が履行利益です。不動産を転売できたら得られたであろう利益は履行利益にあたります。債務不履行に基づく損害賠償では履行利益の請求が認められます。契約不適合責任(民法570条)に基づく損害賠償請求では賠償の範囲は信頼利益にとどまるか履行利益まで含まれるのか、考え方が対立しています。

2019-09-26 19:03 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所