履行遅滞

約束の期日が来ても、債務の履行がされないことを履行遅滞といいます。(a)確定期限がある場合は、その期限が来たとき、(b)不確定期限がある場合は、その期限の到来を知ったとき、(c)期限の定めのない場合は、債権者から請求を受けたとき、から履行遅滞になります(民法412条)。履行遅滞による解除をする場合は、履行をするように催告して、それでも債務者が履行をしない場合に解除ができます(同法541条)。

2019-09-26 19:02 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所