広告価格

「1坪50万円、激安」との表示を見て購入意思を固め、土地の売買契約を結んで代金を支払ったものの、実際の相場は地価の低下により「35万円」程度だと判明した場合、差額分の請求は可能でしょうか。

不動産の価格設定はコンビニエンスストアに並んでいる商品とは違い、常時、価格が明確な売買対象物ではありません。とはいえ、購入希望者に対し「誇大広告」になるような価格を示すことは許されず、「不動産の表示に関する不正競争規約」は「物件の価格について実際のものよりも安いと誤認させるおそれのある表示」を禁じています。「激安」もこの「誤認させるおそれのある表示」に当たる可能性があります。

また、規約はこうした表示について「当該表示内容の根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用することができる」と定めており、周辺の地価との比較や地価の変動状況などを添えて金額を表示していれば、規約違反とならない場合もあります。

逆に規約違反に当たる表示だと判断されれば、差額の返還請求はもちろん可能ですし、悪質な場合は業者が行政処分を受ける場合があります。

2020-07-06 18:44 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所