建替不能
新築住宅に建て替える計画で中古住宅付きの土地の購入予約をしたところ、法的に建て替えが不能な土地だった場合はどうしたらいいでしょうか。
例えば、建築基準法で規定される「道路」に2メートル以上接していない土地は、土地の上に既に建物があっても、新たな建て替えができません。このため、そうした土地の場合、「不動産の表示に関する公正競争規約」は広告に「再建築不可」と表示するよう規定しています。そして、取引対象の土地と道路の関係については、宅建業法上の重要事項として、業者が購入希望者に説明する義務があります。
従って、これらのルールが守られず、売買契約を結んでしまった場合、買い主は宅建業法違反を理由として売買予約を解除し、手付金の返還を求めることができます。