建物保護法

「建物保護ニ関スル法律」のことです。立場の弱い借地権者を保護することを目的に、明治42年制定された法律です。借地上の建物と登記すれば、借地権自体が登記されていなくても、借地権を第三者に対抗できることになりました。平成3年に「借地借家法」が制定されることに伴い、この法律は廃止されました。

2019-09-26 17:16 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所