建物譲渡特約付借地権

借地権について、特約締結時に存続期間を30年以上に設定しておき、契約期間終了後、貸主が借主から建物を買い取ることで、借地権が消滅する内容の借地権契約をいいます。30年以上の後に契約が実行されるため、契約書をしっかりと作成するべきです。契約期間の終了後に、建物の所有権を貸主が取得するという点が、建物譲渡特約付借地権の特徴です。

2019-09-26 17:14 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所