建築物
土地に定着している、屋根・柱・壁がある建物と、それに付属する門や塀などのことを建築物といいます(建築基準法2条1項)。観覧のための工作物(野球場など)や地下の工作物内に設ける事務所(地下街など)も建築物にあたりますが、鉄道のプラットフォームや貯蔵槽などは建築物にはあたりません。建築基準法の建築物に該当すると、建築基準法上のさまざまな規制を受けることになります。
土地に定着している、屋根・柱・壁がある建物と、それに付属する門や塀などのことを建築物といいます(建築基準法2条1項)。観覧のための工作物(野球場など)や地下の工作物内に設ける事務所(地下街など)も建築物にあたりますが、鉄道のプラットフォームや貯蔵槽などは建築物にはあたりません。建築基準法の建築物に該当すると、建築基準法上のさまざまな規制を受けることになります。
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