建築物

土地に定着している、屋根・柱・壁がある建物と、それに付属する門や塀などのことを建築物といいます(建築基準法2条1項)。観覧のための工作物(野球場など)や地下の工作物内に設ける事務所(地下街など)も建築物にあたりますが、鉄道のプラットフォームや貯蔵槽などは建築物にはあたりません。建築基準法の建築物に該当すると、建築基準法上のさまざまな規制を受けることになります。

2019-09-26 16:14 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所