弁済の提供
債務の本旨に従った履行を提供しようとすることです(民法493条)。弁済の提供には現実の提供と口頭の提供があります。現実の提供とは、債務者が現実に給付内容を給付場所へ持参することです。口頭の提供とは、債権者があらかじめ受領を拒んだ場合などに、債務者が債務の弁済に必要な準備を完了して、債権者に取立てにくるように催告することです。弁済の提出をすれば、履行遅延に陥ることはなくなるので、債務者は債務不履行責任を負うことはなくなります。
債務の本旨に従った履行を提供しようとすることです(民法493条)。弁済の提供には現実の提供と口頭の提供があります。現実の提供とは、債務者が現実に給付内容を給付場所へ持参することです。口頭の提供とは、債権者があらかじめ受領を拒んだ場合などに、債務者が債務の弁済に必要な準備を完了して、債権者に取立てにくるように催告することです。弁済の提出をすれば、履行遅延に陥ることはなくなるので、債務者は債務不履行責任を負うことはなくなります。
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