弁済の提供

債務の本旨に従った履行を提供しようとすることです(民法493条)。弁済の提供には現実の提供と口頭の提供があります。現実の提供とは、債務者が現実に給付内容を給付場所へ持参することです。口頭の提供とは、債権者があらかじめ受領を拒んだ場合などに、債務者が債務の弁済に必要な準備を完了して、債権者に取立てにくるように催告することです。弁済の提出をすれば、履行遅延に陥ることはなくなるので、債務者は債務不履行責任を負うことはなくなります。

2019-09-26 18:38 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所