弁済期
債務の弁済をすべきと定められた時期です。履行期ともいいます。不動産売買代金債務の支払時期が到来している場合、不動産売買代金債務は弁済期にあるといいます。
債務の弁済をすべきと定められた時期です。履行期ともいいます。不動産売買代金債務の支払時期が到来している場合、不動産売買代金債務は弁済期にあるといいます。
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