弁済期

債務の弁済をすべきと定められた時期です。履行期ともいいます。不動産売買代金債務の支払時期が到来している場合、不動産売買代金債務は弁済期にあるといいます。

2019-09-26 18:37 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所