引渡命令

執行裁判所が、代金を納付した買受人の申立てにより、債務者または不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すことを命ずることです(民事執行法83条1項本文)。不動産が競売されたが、その不動産に競売人以外の人が住んでいた場合、裁判所は、相手方に不動産を引き渡すように命令することができます。

2019-09-26 17:53 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所