強制競売
債務者の不動産を強制執行手続によって売却、換価(金銭に変えること)することをいいます。「担保不動産競売」と共に不動産競売といわれています。強制競売は債権者の申立てにより始まります。債権者の申立てを受けた執行裁判所は、その申立てを審査し、強制競売開始決定をします。その後、執行裁判所による債務者の財産の差押さえがされます。差押えの効力は、原則として債務者に送達されたときに生じますが、差押さえの登記がこの前になされたときは、登記の時に効力が生じます。執行裁判所はこれを入札等の方法で売却します。その売却代金については配当表に基づいて分配が行われ、残額がある場合には債務者に交付されます。