強制管理

金銭債権に基づいて執行裁判所が債務者の有する不動産を差し押さえ、その不動産の管理人を選任して管理させ、収益をあげ、その収益を債権者に分配して債権者の弁済に当てるという執行方法です(民事執行法93条)。不動産の時価が低く競売に馴染まない場合などに行われます。一定の場合には競売をするより、不動産の収益を債権者に分配したほうが安定した債権回収の効果が期待できるからです。

2019-09-26 15:34 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所